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R6年10月より 一部処方薬の自己負担額が多くなる場合があります

R6年10月より 一部処方薬の自己負担額が多くなる場合があります

R6年10月より 一部処方薬の自己負担額が多くなる場合があります

令和6年10月から「長期収載品の選定療養」という制度が始まります。

長期収載品の選定療養とは
令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

⚫︎「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
⚫︎端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
⚫︎後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
⚫︎薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

選定療養の対象になる長期収載品は1095品目にのぼります。
ヒルドイド、ロキソニン、アレジオンなど頻繁に処方される薬剤も対象になっています。
そのため、先発医薬品を希望された場合、9月までと比べて患者様の負担が大きくなりますので、ご了承ください。